少年非行

すこし重い話をしてみます。少年非行に関しては、少年法第3条で、20歳未満の未成年による犯罪行為、14歳未満の子どもによる触法行為、そして罪を犯す虞(おそれ)のある状態(これは虞犯というそうです)に分類されています。現実には、万引きや自転車・バイク泥棒が多いのでしょう。万引きは窃盗罪です。自転車泥棒も窃盗罪か遺失物等(占有離脱物)横領罪が成立します。他人に対する暴力行為を伴えば恐喝罪かもしれません。また、喫煙、夜遊びや不純異性交遊なども広い意味の非行にあたるでしょう。
問題行動の多い少年たちは、少年係の警察官や少年補導員(たいてい住民ボランティアの皆さん)に面倒をかけてしまいます。くりかえしたり度が過ぎたら、家庭裁判所の審判という事態にいたるかもしれません。たしかに万引き等は悪い行ないです。未成年者の喫煙も良くありません。法に触れるわけですから、そう断言してやらねばなりません。あいまいな容認は保護者の責任逃れにすぎません。
ただ、大人は少年非行を裁いて自分の意識の外へ追いやってしまえば、それで済むのでしょうか? 大多数の少年少女がやがて一人前の社会人として立派に成長していくはずなのです。そんな少年たちの健全で自立した成長を見守るのも、大人の責務といえるでしょう。少年非行はごく普通の子どもたちの問題です。