学校でない学校

今日、2組の親子が学校見学に来られました。ふだん入学に関する問い合わせを受けたとき、「県立山の学校は“学校でない学校”です」と説明しています。なにやら禅問答のようでしょう。
学校教育法にこう書かれています。「第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」 これが一条校すなわち公に認められた学校の定義です。他にも、同じ法律で学校と認められている教育施設があります。専修学校は職業、生活能力または教養の向上を図ることを目的とする学校として第百二十四条で、各種学校は学校教育に類する教育を行う学校として第百三十四条で定められています。それぞれ修業年限・授業科目・授業時数・生徒数・施設などが関係法令に示されています。ちなみに専門学校と呼べるのは専門課程の置かれている専修学校のこと。専修学校には高等課程、専門課程または一般課程が置かれています。
さて、県立山の学校は以上のような一条校でも専修学校各種学校でもありません。ならば、何ゆえ“学校でない学校”として存在しているのか?
梅雨に入りました。県立山の学校の生徒たちは、明日から3日間『千種(ちくさ)川沿い縦走(ウォーク)』に挑戦します。小雨決行。総行程77.1キロ。この話は後日に。